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税務署からのお知らせ
2013/09/13 更新
~平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます~
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所 得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得 税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは。最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先 須崎税務署 TEL 0889-42-2355
越知町税務課