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国民健康保険税の計算と納めていただく方法
2011/06/21 更新
国保税の計算
国保税は、加入世帯ごとの世帯割(平等割)と人数割(均等割)、世帯全員の個々の前年の総所得金額に応じて計算される所得割と固定資産税額から計算される資産割の合計で課税されます。
国保税には軽減措置があり、所得の状況に応じて世帯割と人数割をそれぞれ7割・5割・2割軽減できる場合があります。軽減ができるかどうかは所得を把握し、判定する必要がありますので、必ず所得の申告を行ってください。
国保税の税額については税務課国民健康保険税係にお問い合わせください。
国保税を納めていただく方法
国保税の納期は、7月から翌年2月までの各月(1期~8期)で、納付期限は、各納付期月の最終日(月末)です。(月末が金融機関等の休業日にあたる場合 は、翌営業日が納期限となります。)国民健康保険税納税通知書に添付されている納付書で、金融機関(農協、銀行、信用金庫)にて納付してください。なお、 口座振替による納付制度がありますので是非ご利用ください。
口座振替日は各納期の最終日です。お申し込みは、預金されている金融機関で受け付けています。その際には、「納税通知書番号」「口座番号」「口座の届出印」が必要です。
特別な理由がなく滞納していると
納付額に応じた、期限付きの保険証をお渡しすることになります。また、納付期限から1年を経過しても滞納を続け、納付相談にも応じないという場合は保険証を返還していただくことになります。その場合は保険証の代わりに「資格証明書」をお渡しします。この資格証明書で受診するときは、一旦医療費の全額を自己負担し、後で国民健康保険に対し払い戻しの申請をすることになります。
越知町税務課