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排水設備工事指定業者指定(更新)申請書について
2011/06/21 更新
内容
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければならない。これに反した者につては5万円以下の過料に処する事になっています。
指定までの流れ
【1】申請
指定を希望する者は、町の窓口に「排水設備工事指定業者指定(更新)」の申請をします。
(申請は、本人や家族・従業員等に代行してもらうこともできます。)
排水設備工事指定業者の指定審査手数料
更新 10,000円 (新規 20,000円)
※別紙納付書で越知町役場窓口又は,お近くの金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、JAコスモス)でお支払いください。申請時に領収証書(コピー可)をご持参ください。
【2】 審査
申請書及び添付書類を審査します。
(1) 排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(第1号様式)
(2) 申請者の履歴書
(3) 申請者の事業経歴書
(4) 申請者の身分証明書
(5) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)
(6) 所有機械一覧表
(7) 資本金を証明する書類
(8) 建設業法の登録証明書及び申請書の写し
(9) 専属責任技術者名簿(第1号様式の2)
(10) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類
(11) 専属責任技術者の専属貢任技術者証の写し
(12) 従業員名簿
※法人の場合は、登記簿謄本及び定款の写し
【3】指定
指定業者を指定したときは、越知町排水設備工事指定業者証を交付するものとする。
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越知町環境水道課