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環境美化条例について
2021/04/01 更新
環境美化条例を令和3年4月1日から施行します。
町民の皆さまは、自宅以外で自分が出したごみは持ち帰るなど、自らの責任において適正に処分してください。
飼い主は、犬が散歩などでふんをしたときは、ふんを持ち帰り(可燃ごみ)、町民の良好な生活環境が損なわれないように努めてください。
これらの規定に違反していると認められるときは、必要な措置や適正に管理するよう勧告や命令を受け、
それでも改善されないときは、氏名の公表や罰金が科せられますので、注意してください。
目的を達成するため、町民の皆さまなど一人一人がマナーとルールを守り、清潔で快適な生活環境を確保しましょう。
お問合せ先 環境水道課
TEL 0889-26-1114
越知町環境水道課