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指名競争入札等の最低制限価格の設定の範囲の変更について
2022/04/01 更新
指名競争入札等における最低制限価格の設定の範囲の変更について
越知町財務規則における最低制限価格の範囲について下記のとおり改正したことをお知らせします(越知町財務規則 第71条第1項:令和4年4月1日改正)
なお、本町の最低制限価格は高知県の「建設工事低入札価格調査制度事務処理要領」に準じています。
高知県が令和4年4月1日付けで「建設工事低入札価格調査制度事務処理要領」を改正したことから、本町も同様に最低制限価格の設定の範囲の見直しを行ったものです。
記
越知町財務規則 第71条第1項
町長は、最低制限価格を設ける場合には、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲において定めるものとする。
※参考:改正前の最低制限価格の設定の範囲は「予定価格の10分の7から10分の9までの範囲」でした。
※参考:町内土木工事業・舗装工事業の皆さまへ配布した資料は下記のとおりです。
越知町総務課 電話:0889-26-1111 FAX:0889-26-0600 MAIL:[email protected]