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指名競争入札等の最低制限価格の端数処理について
2018/07/02 更新
指名競争入札等における最低制限価格の端数処理について
平成30年7月入札実施分から、すべての工事において、下記により得られた額に
「万円未満」の端数があるときは、その端数を切り捨てることとします。
記
最低制限価格については、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲において定めるものとする。
(越知町財務規則第71条第1項)
越知町総務課 電話:0889-26-1111 FAX:0889-26-0600 MAIL:[email protected]