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公共用財産の使用等許可申請について
2011/06/20 更新
説明
法定外公共物(赤線・青線)を使用等する場合に、町へ申請の手続きを行い、許可を受けることが必要です。
※法定外公共物とは、赤線(里道)や青線(水路)等の道路法や河川法に適用されない公共物を法定外公共物といいます。
該当条文等
越知町公共用財産管理条例
受付時間
8:30~17:15(土日・祝祭日・年末年始を除く。)
提出書類
申請書及び添付書類は、各2部提出をお願いします。
○公共用財産の使用等許可申請書・添付書類(位置図・地籍図又は公図
の写し・断面図・平面図・利害関係人がいるときは、その者の同意書)
提出先
〒781-1301
高知県高岡郡越知町越知甲1970番地
越知町 建設課 土木係
申請書ダウンロードサービス
越知町建設課 TEL:0889-26-1113、FAX:0889-26-1168、Mail:[email protected]