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戸籍・請求について
2024/05/02 更新
請求の前に
- 本籍地の市区町村以外でも、戸籍が取得できるようになりました。詳しくは「戸籍の広域交付」をご覧ください。
- 戸籍を請求する前に、本籍地番及び筆頭者を確認しておいてください。
- 戸籍を請求できるのは、原則的に、本人、直系の方(親、祖父母、子、孫)、同じ戸籍にいる方です。
- 本人、直系の方(親、祖父母、子、孫)、同じ戸籍にいる方以外の第三者でも、正当な理由があれば戸籍を請求できます。
▼正当な理由(戸籍法第10条の2第1項)
1 自己の権利の行使や義務の履行のために必要がある場合
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
※ 正当な理由を証明できる資料をご持参ください。
(例)
・裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
・生命保険会社による、保険金受取人である法定相続人の特定をする場合
・相続人となった方が、同じく相続人にあたる兄弟姉妹や甥姪の戸籍を請求する場合
・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による、死亡債務者の相続人特定をする場合
※上記以外の方が請求する場合には、委任状が必要になります。
窓口で請求する場合
本人確認書類を持参し、窓口の申請書に必要事項を記入し提出してください。
本人確認書類として以下のものをご用意ください。
- 1点の提示でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等官公署が発行した免許証や資格証明書で本人の顔写真が貼付されたもの
- 2点の提示が必要なもの(顔写真のない書類)
健康保険被保険者証、介護被保険者証、医療費限度額認定証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、年金振込通知書、学生証、母子手帳、乳幼児医療費受給者証、県および市町村からの支払納付書・領収書など、官公署等が発行した免許証や資格証明書で、本人の顔写真が貼付されていないもの
受付時間 月~金(祝日、年末年始の休業日を除く) 8:30~17:15
郵送で請求する場合
以下のものをご用意ください。
(1) 下記の事項が記入された申請書(申請書の様式は指定していません。ダウンロードサービスの様式や便箋等で結構です。)
- 必要な戸籍の本籍地番と筆頭者の氏名
- 必要な戸籍の種類と必要部数(抄本の場合は必要な方の氏名)
- 使用目的(何の為にどこに提出するのかを具体的に記入してください
- 請求者(申請者)の住所、氏名、捺印、生年月日、日中の連絡先、戸籍筆頭者と申請者との続柄
(2) 住所地の記載のある本人確認書類(免許証、保険証など)のコピー
(3) 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。小為替には何も記入しないでください。)
(4) 返信用封筒(返信先住所、宛名を記入し84円切手を貼ってください)
※返信先は現住所に限ります。
(1)~(4)を同封し下記の宛先まで送付してください。
〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1970番地
越知町役場住民課 窓口係 宛
書類 |
手数料 |
---|---|
戸籍謄本・抄本 | 1通450円 |
除籍謄本・抄本 | 1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
戸籍附票 | 1通200円 |
身分証明書 | 1通200円 |
独身証明書 | 1通350円 |
越知町住民課