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児童扶養手当の支給
2024/03/29 更新
児童扶養手当とは
父母の離婚などでひとり親となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。
父母が婚姻を解消した場合
父親または母親が死亡した児童
父親または母親が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父親または母親の生死が明らかでない児童
父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母親が婚姻によらないで懐胎した児童
支給されない場合
父親または母親、養育者または児童が一定額以上の公的年金を受給しているとき
申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき
申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)
児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき
手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が法令で定める額を超えるとき など
〇所得による支給制限
受給資格者、孤児等の養育者、配偶者または扶養義務者の前年(1月から9月までの間に請求する場合は前々年)の所得が政令で定める額以上の場合は、その年の11月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求をした方は、その年の10月)までの手当は全部または一部が支給されません。
※養育費は前年に受け取った額の8割が所得として計算されます
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
手当の支給時期
対 象 月 | 支給日 |
11・12月分の手当 | 1月11日 |
1・2月分の手当 | 3月11日 |
3・4月分の手当 | 5月11日 |
5・6月分の手当 | 7月11日 |
7・8月分の手当 | 9月11日 |
9・10月分の手当 | 11月11日 |
※平成31年(2019年)11月から支払回数が 年3回 から 年6回 になりました
〇指定した口座へ「口座振込」で支給されます。
〇11日が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
初めての申請
手続きには、請求者と児童の戸籍謄本、住民票(世帯全員)かマイナンバーが確認できるもの、通帳などが必要です。状況によってその他の書類が必要な場合があります。くわしくは、係までお問い合わせください。
更新の手続き(現況届)
児童扶養手当の受給資格のある方は、毎年8月中に更新の届(現況届)を提出することが義務付けられます。この届を提出しないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。毎年広報8月号でお知らせしています。
前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のため提出が必要です。また2年間提出がない場合、その間の手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
その他の届出
現況届のほかに次のような場合には届出が必要です。
〇手当の対象となるお子さんが増えたとき・・・手当額改定請求書
〇手当の対象となるお子さんが減ったとき・・・手当額改定届
〇受給者または扶養義務者(受給者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得等が変わったとき・・・支給停止関係届
〇証書を破損や紛失したとき・・・・証書亡失届、再交付申請書
〇受給者またはお子さんの氏名を変更したとき・・・氏名変更届
〇受取りの金融機関や口座を変更したとき・・・金融機関変更届
〇お引越しのとき・・・・住所変更届
〇手当を受ける資格がなくなったとき・・・資格喪失届 など
手当を受給してから5年を経過した場合等の児童扶養手当一部支給停止について
手当を受給してから5年を経過した場合等においては、手当額が減額されます。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、減額することなく、以前同様に手当を受給することができます。
① 就業している
② 求職活動等の自立を図るための活動をしている
③ 身体上または精神上の障害がある
④ 負傷または疾病等により就業することが困難である
⑤ 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
こども家庭庁 児童扶養手当 についてのホームページはこちら
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/
くわしくは係までお問合せください
お問合せ先 〒781-1301
越知町越知甲1970番地
住民課 児童扶養手当担当
℡0889-26-1115
越知町住民課