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学生納付特例制度をご存知ですか?
2011/06/22 更新
20歳以上の方であれば、学生であっても国民年金に加入し、保険料を支払う義務があります。
しかし、一般的に学生の方は収入が少なく、保険料を納めることが困難であるため、在学中の保険料を後払いできる「学生納付特例制度」が設けられています。
◎対象となる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学する20歳以上の学生(夜間・定時制課程や通信制課程も含む)で、学生本人の前年の所得が68万円(給与収入で約133万円)以下であるとき。
◎学生納付特例が認められた場合
①期間中に事故や病気で障害が残ったり、死亡した場合、満額の障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができます。
② 学生納付特例が認められた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間には含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。(保険料は10年以内で あればさかのぼって納めることができますので、満額の老齢基礎年金を受けるためにも追納しましょう。ただし、2年以内に追納する場合は加算金は付きません が、2年以上経過すると政令に基づく額が加算されます。)
③学生納付特例の申請は毎年必要です。4月から承認を受ける場合、5月末までに住民票のある市町村役場で申請をしていただく必要があります。
※手続きには、年金手帳・学生証または在学証明・印鑑(本人自署の場合は不要)が必要です。
越知町住民課