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新たに児童手当の要件を満たす方に必要な手続(令和6年10月制度改正)
2024/08/13 更新
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年12月支給分(10月分と11月分)から児童手当制度の一部が変更となる予定です。変更に伴い児童手当の支給要件が新たに変わる方は、下記手続きが必要です。手続きをしない限り、自動的には切り替わらないのでご注意ください。
〇支給要件
請求者 :平成18年4月2日以降出生の児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(所得の高い方)
提出先 :越知町 住民課 ※公務員の方は、ご自身の職場の総務部署に直接お問い合わせください。
提出方法:来庁または郵送
提出期限:令和6年9月30日(月)
次の問1および問2に回答し、世帯別で必要な手続きを確認してください。
※ 令和6年度の高校生年代は、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれです。
※ 令和6年度の大学生年代は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれです。
※ 児童手当法において、高校生年代以下は「児童」、大学生年代から「子」と称します。
問1.大学生年代を除き、養育している全ての支給対象児童の年代は?
高校生年代のみ → A
高校生年代を含む中学生以下 → B
高校生年代を含まない中学生以下 → C
問2.大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の養育している児童と合わせると、3人以上になりますか?
はい。養育している大学生年代の子も合わせると、養育している子どもは3人以上です。 → D
いいえ。大学生年代の子を養育していません。または、養育している児童は2人以下です。 → E
上記2問の回答により分類される6種類と、末尾1種類を合わせた下記7種類のケースが考えられます。どれにも該当しない方は、別途、お問い合わせください。
(A+D)支給対象児童は高校生年代のみ。大学生年代の子も養育しており、高校生年代の児童と合わせると、3人以上になる方
児童手当の受給には、認定請求の手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.監護相当および生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら
2.児童手当認定請求書 ダウンロードはこちら
3.支払口座振込依頼書 ダウンロードはこちら
4.請求者の健康保険証(郵送の場合は、健康保険証のコピーを同封)
5.請求者の振込先通帳(郵送の場合は、通帳の表紙と、表紙をめくったページの見開きコピーを同封)
《以下、条件に該当する方のみ必要な書類》
▼請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が越知町外の場合
→ 認定請求書に、請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーを記入しない場合は、当該年度の所得課税証明書が必要ですので、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で取得をしてください。
▼請求者と支給対象児童(高校生年代)が別居している場合
→ 別居監護申立書 ダウンロードはこちら
※児童のマイナンバー(個人番号)の記入により、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童のマイナンバーを記入してください。マイナンバーを記入しない場合は、児童の最新の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が越知町内の場合は、児童の住民票の写し・マイナンバーともに省略可能です。
▼父母以外が認定請求する場合
→ 生計維持申立書 ダウンロードはこちら
▼離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の低い父または母が認定請求する場合
→ 離婚協議中であることが客観的に証明できる書類(離婚裁判に係る控訴状の副本、被控訴人に対して裁判所から送達される書類、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書 等)の添付が必要です。
※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(A+E)支給対象児童は高校生年代のみの方
児童手当の受給には、認定請求の手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.児童手当認定請求書 ダウンロードはこちら
2.支払口座振込依頼書 ダウンロードはこちら
3.請求者の健康保険証(郵送の場合は、健康保険証のコピーを同封)
4.請求者の振込先通帳(郵送の場合は、通帳の表紙と、表紙をめくったページの見開きコピーを同封)
《以下、該当する方のみ必要な書類》
▼請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が越知町外の場合
→ 認定請求書に、請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーを記入しない場合は、当該年度の所得課税証明書が必要ですので、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で取得をしてください。
▼請求者と支給対象児童(高校生年代)が別居している場合
→ 別居監護申立書 ダウンロードはこちら
※児童のマイナンバー(個人番号)の記入により、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童のマイナンバーを記入してください。マイナンバーを記入しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が越知町内の場合は、児童の住民票の写し・マイナンバーともに省略可能です。
▼父母以外が認定請求する場合
→ 生計維持申立書 ダウンロードはこちら
▼離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の低い父または母が認定請求する場合
→ 離婚協議中であることが客観的に証明できる書類(離婚裁判に係る控訴状の副本、被控訴人に対して裁判所から送達される書類、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書 等)の添付が必要です。
※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(B+D)支給対象児童は高校生年代を含む0歳以上の複数人。大学生年代の子も養育しており、高校生年代以下の児童と合わせると、3人以上になる方
児童手当の増額には、額改定の手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.監護相当および生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら
2.額改定認定請求書 ダウンロードはこちら
《以下、該当する方のみ必要な書類》
▼請求者と支給対象児童(高校生年代)が別居している場合
→ 別居監護申立書 ダウンロードはこちら
※児童のマイナンバー(個人番号)の記入により、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童のマイナンバーを記入してください。マイナンバーを記入しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が越知町内の場合は、児童の住民票の写し・マイナンバーともに省略可能です。
▼父母以外が認定請求する場合
→ 生計維持申立書 ダウンロードはこちら
▼3歳未満の児童の増額請求をする場合
→ 受給者の健康保険証(郵送の場合は、健康保険証のコピーを同封。)
※請求する児童が3歳以上の場合は、添付は不要です。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(B+E)支給対象児童は高校生年代を含む0歳以上の複数人である方
児童手当の増額には、額改定の手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.額改定認定請求書 ダウンロードはこちら
《以下、該当する方のみ必要な書類》
▼請求者と支給対象児童(高校生年代)が別居している場合
→ 別居監護申立書 ダウンロードはこちら
※児童のマイナンバー(個人番号)の記入により、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童のマイナンバーを記入してください。マイナンバーを記入しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が越知町内の場合は、児童の住民票の写し・マイナンバーともに省略可能です。
▼父母以外が認定請求する場合
→ 生計維持申立書 ダウンロードはこちら
▼3歳未満の児童の増額請求をする場合
→ 受給者の健康保険証(郵送の場合は、健康保険証のコピーを同封。)
※請求する児童が3歳以上の場合は、添付は不要です。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(C+D)支給対象児童は0歳~中学生以下。大学生年代の子も養育しており、中学生以下の児童と合わせると、3人以上になる方
児童手当の増額には、大学生年代の子の養育を確認する手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.監護相当および生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(C+E)支給対象児童は0歳~中学生以下の方
児童手当の増額には、手続きは不要です。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(末尾)児童を養育している受給資格者が、所得限度額超過により、支給対象外となっている方
児童手当の受給には、認定請求の手続が必要です。必要書類を提出してください。
〇申請に必要な書類等
1.監護相当および生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら
2.児童手当認定請求書 ダウンロードはこちら
3.支払口座振込依頼書 ダウンロードはこちら
4.請求者の健康保険証(郵送の場合は、健康保険証のコピーを同封)
5.請求者の振込先通帳(郵送の場合は、通帳の表紙と、表紙をめくったページの見開きコピーを同封)
《以下、条件に該当する方のみ必要な書類》
▼請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が越知町外の場合
→ 認定請求書に、請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーを記入しない場合は、当該年度の所得課税証明書が必要ですので、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で取得をしてください。
▼請求者と支給対象児童(高校生年代)が別居している場合
→ 別居監護申立書 ダウンロードはこちら
※児童のマイナンバー(個人番号)の記入により、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童のマイナンバーを記入してください。マイナンバーを記入しない場合は、児童の最新の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が越知町内の場合は、児童の住民票の写し・マイナンバーともに省略可能です。
▼父母以外が認定請求する場合
→ 生計維持申立書 ダウンロードはこちら
▼離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の低い父または母が認定請求する場合
→ 離婚協議中であることが客観的に証明できる書類(離婚裁判に係る控訴状の副本、被控訴人に対して裁判所から送達される書類、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書 等)の添付が必要です。
※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
【問合せ先】 越知町 住民課 児童手当担当 ℡:0889-26-1115 (9時~17時 土・日・祝日を除く)
※お電話では電話相手の本人確認ができないため、個人情報保護の観点から、認定児童の情報を直接お伝えする事はできません。ご了承ください。
越知町住民課