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第三者行為(交通事故など)の届け出について
更新
交通事故などで国民健康保険を使ったら届け出が必要です
交通事故やケンカ、食中毒等、第三者(加害者)の行為や他人の飼い犬によるケガの治療に国民健康保険証を使用する場合は、
医療機関の窓口に申し出るとともに、必ずすみやかに町の国保係へ届け出をしてください。
(国民健康保険法により義務付けられています)
※交通事故等、第三者から受けたケガ・病気の治療費は本来第三者が負担するのが原則です。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時保険給付を行い、後から保険者(町)が立て替えた治療費を第三者に請求することになります。
示談は慎重にしましょう
国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に必ず国
保係に相談してください。
届出様式
届出様式は、高知県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
第三者行為に係る届出様式
越知町住民課