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越知町立幼保連携型認定こども園おちの子について
2024/07/30 更新
1.認定こども園おちの子に入園できるのは
(1)認定こども園おちの子(保育所等含む)を利用するには、越知町から教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定区分は以下のとおりです。
〇教育・保育給付認定区分〇
認定区分 | 対象児 | 利用できる施設 | 利用時間区分 |
1号認定 | 保育を必要としない(教育を希望する)満3歳以上の児童 | 認定こども園(教育部分)幼稚園 | 教育標準時間 |
2号認定 | 保育を必要とする満3歳以上の児童 | 認定こども園(保育部分)保育所 | 保育短時間又は保育標準時間 |
3号認定 | 保育を必要とする満3歳未満の児童 | 認定こども園(保育部分)保育所地域型保育施設 | 保育短時間又は保育標準時間 |
(2)2号及び3号認定における保育を必要とする場合、保護者のいずれもが次の事由により、子どもの保育の必要性が認められるときです。また、保育を必要とする事由によって「保育短時間」または「保育標準時間」に区分され利用時間が決まります。
〇保育を必要とする事由〇
理由 | 認定要件 | 保育時間 |
就労 | 保護者のいずれもが、月120時間以上の就労 | 保育標準時間 |
保護者の両方またはいずれかが、月48時間以上120時間未満の就労 | 保育短時間 | |
妊娠中・出産後 | 妊娠中であるまたは、出産後間がないこと | 保育標準時間 |
保護者の疾病・障害等 | 障害者手帳、診断書等 | 保育短時間又は保育標準時間 |
同居親族の常時介護・看護 | 該当者の医師の診断書、障害者手帳、介護認定証等 | 保育短時間又は保育標準時間 |
震災・風水害・火災等の災害復旧 | 罹災証明書等 | 保育標準時間 |
求職活動 | 求職活動を確認できる書類 | 保育短時間*90日間限度 |
就学 | 学生証、在学証明書、職業訓練受講証等 | 保育短時間又は保育標準時間 |
〇保育の必要量〇
保育を必要とする理由によって、「保育標準時間」または「保育短時間」に区分され、利用時間が決まります。
※「保育標準時間」は、1日11時間以内の中で、必要とする保育を利用できます。
※「保育短時間」は、1日8時間以内の中で、必要とする保育を利用できます。
2.認定こども園おちの子について
◎認定こども園おちの子についての概要はこちら→『認定こども園おちの子 要覧』
(1)教育・保育時間について
認定区分 | 教育・保育時間について |
1号認定(※1) | 8:30~13:00(13:00~16:00まで越知町負担で預かり保育を実施) |
2号認定 | [保育短時間]8:00~16:00(土曜日は11:30まで) [保育標準時間]7:30~18:30(土曜日は12:30まで) |
3号認定 |
(※1)1号認定は土曜日は利用できません。 また、長期休業(春休み・夏休み・冬休み)があります。
(2)給食について
〇0・1・2歳児クラスは、主食を含めた完全給食です。
〇3・4・5歳児クラスは副食を主とした給食となっていますので、主食(白ご飯)を持参していただきます。
(3)特別保育
①乳児保育:乳児は、生後6か月から入所を受け付けています。
➁障害児保育:障害をもたれている方も受け入れています。
(4)その他
①園庭開放 :未就園児を対象に園庭開放を行っています。
②子育て相談:認定こども園おちの子では、子育て世帯を対象に子育て相談をお受けしています。
3.保育料(利用者負担額)及び給食費について
保育料は、児童の保育に要する生活費(給食・保育材料)や保育士等の人件費や施設の管理費等の財源となっています。保育料の月額は、徴収金基準額表により決定し、入所と同時に納付義務が生じます。その額は、世帯にかかる税額によって決まりますので、一律ではありません。保育料については、徴収金基準額(こちらをクリックしてください)に基づき決定します。
*問い合わせ先*
ご不明な点等ございましたら、
越知町立幼保連携型認定こども園おちの子(TEL0889-26-2411)
または、越知町教育委員会事務局(0889-26-3511)にお問い合わせください。
越知町認定こども園おちの子 TEL0889-26-2141