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障害者手帳について(精神障害)
2011/06/23 更新
精神保健福祉手帳
精神疾患を有する方で、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。等級は1級から3級までで、障害年金の障害程度よりも広い範囲で適用されます。手帳の交付により精神障害者福祉制度が受けやすくなります。
手続きに必要な物
●申請書
●添付書類 ※A、B、Cのいずれか
A診断書で申請 | 年金で申請 | |
B障害者年金の場合 | C特別障害給付金の場合 | |
①診断書 (精神障害者保健福祉手帳用) |
①障害年金証書写し ②裁定通知書写しor額改定通知書写しor支給額変更通知書写し ③直近の「振込通知書」写し ④同意書 ①②③のいずれかと④が必要 |
①特別障害給付金受給資格者証写し ②特別障害給付金支給決定通知書写し ③同意書 ①②のいずれかと③が必要 |
●本人の写真 2枚
脱帽・正面上半身、背景無地、白黒、カラー可、1年以内に撮影されたもの。
※不鮮明な写真、プリクラ写真、パソコン印刷による普通紙への印刷等は使用できません。
●印鑑
越知町保健福祉課