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国民年金保険料納付免除制度について
2024/03/11 更新
国民年金保険料の納付が困難なときは
経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額又は一部が免除される「申請免除制度」や、障害基礎年金を受けている方などが該当する「法定免除制度」、学生の方を対象とした「学生納付特例制度」、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「産前産後免除」があります。
詳しくは、役場住民課 国民年金担当窓口 または お近くの年金事務所国民年金担当課へ お問い合わせください。申請書は、国民年金担当窓口に備えています。
申請免除制度について
この制度は、本人とその配偶者及び世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認され、保険料の全額が免除される「全額免除」、世帯の所得に応じて保険料 の一部を納付して残りが免除される「一部納付(一部免除)」があります。「一部納付(一部免除)」には4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類があり ます。ただし一部保険料が未納の場合、その期間の一部免除は無効(未納と同じ)になります。
免除の承認期間については7月から翌年の6月までですが、全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
法定免除制度について
下記に該当する方は法定免除制度の対象者となるため、国民年金保険料が免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
・障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
・国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
学生納付特例制度について
20歳以上の方は、学生の方も国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得がないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。また夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、次の年度も在学予定である場合、4月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生であれば必要事項を記入の上ご返送ください。
退職(失業)による特例免除制度について
厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、国民年金第1号被保険者への加入手続きを行います。保険料の納付が困難な方で、特例免除を申請される場合には、雇用保険受給資格者証 や 雇用保険被保険者離職票 等の公的機関の証明書の写しを持参してください。
通常、保険料が申請免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の方が所得基準の範囲内である必要がありますが、退職(失業)による特例免除では、申 請者本人の所得を除外して審査を行います。特例免除制度は、退職(失業)した年度及び翌年度に限り、利用することができます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者は「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方です。申請される際は 母子健康手帳(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です) と 基礎年金番号がわかるもの か マイナンバーカード を持参してください。
その他の年金に関することはこちら
日本年金機構のホームページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/index.html
越知町住民課