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戸籍の届出をされる皆様へ
2011/06/22 更新
全国的に戸籍の悪用を目的とした虚偽の届出が増えています。このことを未然に防ぐため、平成16年2月1日から戸籍の届書を持参された方に窓口での本人確認を実施します。つきましては、本町に届出をされる場合はご注意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
★対象とする届出の種類★
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
(ただし、届書に裁判所の謄本を添付するものとされている届書(裁判離婚等)については対象外とします。)
★本人確認の対象者★
越知町に届書を持参された方
★本人確認の方法★
官公庁発行の顔写真入の証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)により確認します。
★届出人に対する通知★
窓口で届出人の本人確認ができなかった場合、事実確認のため、その方に対し届書を受理した旨を郵送で通知します。
万一、覚えのない通知を受け取られた場合は、お手数ですが、速やかにご連絡ください。
越知町住民課