【空き家募集】中間管理住宅(空き家活用住宅)を募集します。

中間管理住宅とは、移住定住促進を目的として、町内の空き家を町が借上げ、耐震化やリフォームを行い、移住者や移住希望者に貸し出す住宅です。

 

選定までの流れ

 

1. 相談・現地調査

 

   ご相談していただいた物件の現地調査を行います。

 

2. 申込み

 

   申込書及び必要書類を越知町企画課までご提出ください。

 

3. 選定

 

   選定結果をお知らせします。

 

 

対象となる建物

 

対象となる建物

 

 1. 越知町内にある居住用の建物で、現に人が居住していない建物

 2. 町が移住希望者等に転貸することに同意を得られるもの

 

 

町の借上げ期間

 

 賃貸借契約締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日

 

町から所有者へお支払いする借上料

 

 契約年度の土地・建物の固定資産税額を1年間の借上料の基準とし、12年間お支払いします。

 ※1年に満たない期間の借上料は1年を365日として日割計算をします。

 

 

申込受付について

 

 申込みについては、随時受け付けております。

 

 ※対象物件について、申込いただいた順に選考します。

 ※なお、申込みをしていただいた物件が必ずしも事業対象となるわけではありませんので、ご了承ください。

 

 

注意事項等について

 

 

注意事項

 

1. 町と空き家所有者との契約方法について

   

   契約については、12年間の定期建物賃貸借により契約を締結します。

 

2. 町の行う改修工事の内容について

 

   物件の改修については、空き家所有者の承諾を得て、耐震改修・トイレの水洗化・浄化槽の設置等、

   住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更を必要に応じて行います。

   なお、改修工事に係る費用等については、基本的に所有者の負担はありません。

 

3. 町が所有者へ物件を明渡す際について

 

   賃貸物件を町が所有者に明渡す際において、町は改修工事前の状態に戻す義務を負いません。

 

4. 物件の売却等について

 

   所有者は、町との契約期間中、町長の許可を得ず、賃貸物件について第三者に売却し、

   又は担保権及び利用権の設定等を行うことはできません。

 

5. 対象となる物件の選考について

 

   物件の選考については、下記の内容等を踏まえ選考します。

    ① 改修に要する費用が、町の定める上限以内のもの

    ② 町が移住希望者等へ転貸すること、及び災害時等に応急仮設住宅として使用することに所有者の同意を得られるもの

    ③ 主要な道路からの位置関係などの空き家所在地の立地条件

    ④ 駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設の有無

 

様式等

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

問い合わせ先

 

企画課 移住担当  TEL 0889-26-1164

               MAIL [email protected]

 

 中間管理住宅:活用事例