Uターン者の経済的負担を軽減するとともに、町出身者等の移住及び定住促進を図るため、下記のとおりUターンをする際の引っ越し荷物の運搬に要する経費に対し補助金を交付します。
令和6年4月1日以降に引っ越しし、越知町に住民登録した者で、補助金の申請の日から町に5年以上定住する意思のあるUターン者
※下記に該当する者は対象外
・町税及び県税の滞納がある者
・暴力団員等に該当する者
・生活保護法による公的扶助を受けている者
・過去5年以内に当該補助金の交付を受けた者
・その他町長が適当でないと認める者
次のアからウまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であって、町に5年以上住所を有していたものが町外から移住することをいう。
ア 県内に住所を有していない者で、県外に1年以上居住しているもの
イ 町に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に県外に1年以上住所を有し居住していたもの
ウ 県外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校、大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校若しくは専門課程を置く専修学校又は町長が認める教育機関に1年以上在学した者
引越業者及び運送業者に支払った荷物の運搬に要する費用に対し、2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額) (上限額10万円)
町に住所を有した日から1年以内
企画課 移住担当
TEL 0889-26-1164
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